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TEL 050-5358-2242
【受付時間】平日9:30〜20:00

相続放棄のご相談なら 滋賀バディ法律事務所

  相続放棄の相談無料(初回1時間)
  お電話でもお気軽にお問い合わせください
050-5358-2242
受付時間 9:30〜20:00(土日祝を除く)
Webからの問い合わせはこちら
【事務所所在地) ※来所相談は要予約
草津駅徒歩5分
滋賀県草津市若竹町1-31ひばりビル3階B号室

相続放棄をお考えの方へ

  • 滋賀バディ法律事務所では相続放棄に対応しております。

    亡くなった親族の財産や借金を自分が相続しないようにする手続きを「相続放棄」といいます。

    亡くなった親族の借金問題、債権者対応、疎遠な親族との面倒な遺産分割協議などは相続放棄手続を行うことで解決することが可能です。

    そして、相続放棄を当事務所にご依頼いただければ、面倒な戸籍の収集や裁判所への書類提出から親族・債権者対応まで全て代行可能です。

    また、相続放棄をするかどうか判断するために、財産調査・債務調査を依頼することもできます。

    当事務所では、お電話いただいた時点から一貫して弁護士が対応しますので、お気軽にご相談ください。
    初回の相談は無料となっております。
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滋賀バディ法律事務所での相続放棄の特徴

安心の弁護士対応
電話無料相談OK
明朗会計・費用分割OK
親族・債権者への連絡代行OK
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相続放棄の手続きの流れ

Step
1
相続人調査&戸籍の収集
「民法」という法律で相続人の範囲や順位が定められています。そして相続人であることの証明のために戸籍を収集することが必要となります。戸籍は本籍地の役所で取得する必要があり、収集する戸籍の範囲も複雑であるため、戸籍の収集には多くの労力が必要です。当事務所にご依頼いただくことによって、弁護士が全ての戸籍の収集を代行することができます。
Step
2
裁判所への相続放棄の申述
相続放棄は3か月という期限があるため、弁護士が確実に期限内に裁判所に相続放棄の申述をします。
相続放棄の申述のためには、相続放棄の事情を記載した申立書を作成することになりますが、全て弁護士が代行することができます。
Step
3
相続放棄の証明書の受領
裁判所から「相続放棄申述受理通知書」を受領し、相続放棄手続きを完了します。相続放棄手続完了後は相続放棄が完了した証明として、「相続放棄申述受理通知書」を弁護士から依頼者様に送付いたします。
Step
4
債権者や他の相続人への相続放棄の連絡
相続放棄を完了した場合でも、裁判所が債権者や疎遠な親族に知らせてくれるわけではありません。
弁護士が「相続放棄申述書受理通知書」を債権者や疎遠な親族に送付し、対応窓口となることができます。
Step
1
見出し
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弁護士費用

  • 初回相談料は1時間無料です。電話相談も無料です。
  • 弁護士費用の分割払いも可能です。
  • 明朗会計。ご契約時には委任契約書を作成します。
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ご依頼内容 金額
1名様の相続放棄をご依頼いただく場合
5万5000円(消費税込み)+数千円の実費
2名様の相続放棄をご依頼いただく場合
9万9000円(消費税込み)+数千円の実費
(1名様当り4万9500円(消費税込み)+数千円の実費)
3名様の相続放棄をご依頼いただく場合
13万2000円(消費税込み)+数千円の実費
(1名様当り4万4000円(消費税込み)+数千円の実費)
内容
表示したいテキスト
内容
表示したいテキスト
  • ご親族複数人でご依頼いただくと1名様当りの弁護士費用が低くなります。4人以上でご希望の場合は別途費用の見積もりを致します。
  • 相続放棄をするかの判断のために、詳細な財産調査・債務調査をご希望の場合は、別途費用の見積もりを致します。
  • 第1相続順位から第3相続順位までまとめてご依頼いただくことが可能です。
  • 法テラスを利用した相続放棄手続きも可能です。
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相続放棄のご相談なら 滋賀バディ法律事務所

  相続放棄の相談無料(初回1時間)
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よくあるご質問

  • 相続放棄で裁判所に出向かなくてはなりませんか?平日は仕事があるので裁判所には行けません。

    自分で裁判所に出向く必要はありません。弁護士による代理手続きですのですべて弁護士が対応します。
  • 裁判所から送られてくる相続放棄照会書には自分で回答しないといけませんか?

    弁護士に依頼して手続きする場合には、相続放棄照会書も弁護士に送られることが多く、回答内容の記載も弁護士が行えます。
  • 被相続人が死亡後3か月がたってしまいましたが、相続放棄はもうできないのですか?

    3ヶ月を超えて相続放棄をご希望の場合も、詳しいご事情を伺ったうえで対応の可否を判断します。お気軽にお問い合わせください。
  • 被相続人の債権者から毎日のように連絡があります。債権者の対応もしてもらえますか?

    相続放棄が完了するまで弁護士が窓口となりますので、直接の督促・連絡を止めることができます。
  • 電話無料相談には、弁護士が直接対応してくれますか?

    弁護士がご相談に対応させていただきます。事務職員が1次的な対応をする事務所もあるようですが、当事務所では一貫して弁護士が対応します。
  • すぐ相談したいのですが、当日中の相談も可能ですか?

    当日中のご相談も弁護士と予定が合えば可能です。予定を調整いたしますので、お電話にてご希望の時間帯をお伝えください。
  • 遅い時間帯や休日にも相談は可能ですか?

    当事務所では18時以降の遅い時間帯、土曜日などもご相談を承っています。事前に弁護士と予定を調整させていただきますので、ご都合のよい時間帯をお電話でお伝えください。
  • すぐに全額の費用が払えないのですが、依頼することはできますか?

    弁護士費用は分割支払い可能です。分割支払いであっても、業務はご契約後直ちに開始いたします。
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    ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。

ご相談・ご依頼の流れ

Step
1
相続放棄の問い合わせ
お電話(050-5258-2242)又はお問い合わせフォームにてご相談ください。
お電話の場合には直接弁護士が受付・ご相談に対応させていただきます。
お問い合わせフォームによるご相談の場合には、3営業日以内に弁護士からお電話等差し上げます。
※無料の電話相談も承っておりますので、お気軽にお電話ください。
Step
2
まずはお電話にて弁護士と相談
弁護士が直接対応いたします。
お亡くなりになられた方の死亡日、相続関係人、お困りの事情などを確認いたします。
Step
3
ご契約
ご依頼いただける場合には委任契約書を作成いたします。必要な費用も明確にお伝えいたしますので、明朗会計です。費用の分割支払いも可能です。
ご契約には当事務所へのご来所又はWEB面談によるご本人様確認が必要です。お電話のみでのご依頼は受付しておりません。WEB面談にてご本人様確認をさせていただく場合には委任契約書をご郵送差し上げることも可能です。
Step
1
見出し
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お問い合わせフォーム

お問い合わせは、お電話(TEL 050-5358-2242)にてお問い合わせいただくか、下記のお問い合わせフォームにご記入いただきご連絡ください。お電話、メールによりご対応させていただきます。
フォームから送信された内容はマイページの「フォーム」ボタンから確認できます。
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弁護士紹介

弁護士 小 川  潤
滋賀弁護士会所属(弁護士登録2013年 登録番号47898)
まずは弁護士としての敷居の高さを感じさせずに、お気軽に相談いただけるように心がけています。また、人としてきっちりお客様の悩みに向き合い、専門性を生かしながら二人三脚で解決に向かって歩んでいくことを目指しています。
お客様の相棒(バディ)として共に悩み、考えながら解決に向けて歩んでいき、解決した際には「依頼してよかった」と言ってもらえるようなリーガルサービスの提供をしていきたいと考えています。

事務所概要

事務所名 滋賀バディ法律事務所
所在地 〒525-0031
滋賀県草津市若竹町1-31 ひばりビル3階
TEL
050-5358-2242
ホームページ https://shigabuddy.jp/
最寄駅 JR琵琶湖線・JR草津線 草津駅(東口)より徒歩5分
営業時間
平日 9:30〜20:00
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